船橋市介護老人保健施設協会会則
第1章 総則
(名称)
- この会は船橋市介護老人保健施設協会という。
(事務所)
- この会は、事務所を会長の所属する介護老人保健施設内に置く。
(目的)
- この会は、船橋市内の介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)が相互に連携を保ち、親睦を深め円滑な運営を図って、地域住民の福祉増進に寄与する事を目的とする。
(事業)
- この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 船橋市内の関係機関及び団体との連絡協議事項。
- 老健施設の管理運営の適正化についての情報交換及びその質的向上を図るための研修、研究に関する事項。
- 老健施設の地域社会に於ける活動と普及に関する事項。
- 施設間相互の親睦に関する事項。
- その他この会の目的を達成するために必要な事項。
第2章 会員
(会員)
- この会は、船橋市内に於いて老健施設を開設している施設、又は開設しようとする施設の代表者又は管理者とする。但し、特段の事情のある場合は、当該開設者が指定する者も可とする。
(入会)
- この会に入会しようとする者は、会長宛ての入会申込書を事務局に提出し、協議会の承認を経て会員となる。
(会費)
- この会の入会金及び会費は、10,000円とする。
(退会)
- この会を退会しようとする者は、会長宛てに退会届を提出して、退会することができる。
第3章 役員
(役員)
- この会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
監事 1名
(役員の職務)
- (1)会長はこの会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない時、又は会長が
欠けた時は、その職務を代行する。
(3)監事は、会の事業及び会計を監査する。
(役員の選任)
- 会長、副会長及び監事は、会員の中から総会に於いて選任する。
(役員の任期)
- (1)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(2)役員に欠員が生じ、補欠役員が選任された時の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)役員は辞任又は任期満了後に於いても、後任者が就任するまではその職務を行わなくてはならない。
第4章 会議
(会議の種類)
- 会議は、定期総会、臨時総会及び協議会とする。
(総会)
- (1)定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて会長が召集し、次の事
項を審議決定する。
①事業計画
②予算・決算
③その他重要事項
(2)総会は、会員の過半数の出席を以って成立するものとする。ただし、やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、委任状をもって出席に代える事ができる。
(3)会議の議長は、会長がこれにあたる。
(4)会議の議事は、出席会員の過半数を以って決し。可否同数の時は、議長の決するところによる。
(協議会)
- 協議会は会員をもって構成し、会長が必要に応じて招集するものとし、議長は会長がこれにあたる。
第5章 会計
(経費)
- (1)本会の経費は、会費・事業の収入・補助金・委託料・その他寄付金を
等をもってこれにあてる。
(2)会費の額及び徴収方法並びに会計処理については、会長の指示により事務局によって適切な処理をするものとする。
(会計監査)
- 前条によって処理された、会計に関する出納並びに諸帳簿類について、
毎会計年度締切後、協議会監事による会計監査を受けるものとする。
(会計年度)
- この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
- 事務局
(事務局の設置)
- 会費等の会計処理及び会員間の諸連絡・報告・行政との連絡・連携等の
ため、事務局に設ける。
(事務局員の選任)
- (1)事務局員は、会長が選任する。
(2)事務局員は、第2条に規程された事務所に所属し、無償とする。
- 研修事業
(研修部門)
- 会則に定められた事業の内、特に研修事業については同一職域間の
自主研修を進めるための各部会を設置して、積極的に立案・実施・評価・
改善等にあたるものとする。
施設職員等の資質の向上に寄与できる具体的活動を行うことを目的とする。
- 研修担当者及び部会長は、協議会の推薦により会員施設の中から会長が
委嘱する。
- 研修担当者は研修効果をより高めるため、研修方法を研究する。各部会の設置、
研修会開催については、理事会の承認を得るものとする。
付 則
(1)この会は平成 23年 9月 8日から施行する。
(2)設立初年度の会計年度は、第18条の規程に関わらず設立の日から、
その次の3月31日までとする。 |